契約不適合責任

瑕疵担保責任が、民法の改正により、契約不適合責任となるらしい。買主の購入目的に沿っているか否かが、重要な焦点になるようです。想像ですが、仮に産廃業者に土地を売却する場合、土壌汚染の有無を言わなかった場合、瑕疵担保責任の場合だと、責任が問われそうだが、今回の改正された、契約不適合責任だと、購入者の目的は外してないから、大丈夫のような気がする。そういった意味で、今まで抽象的で、ぼんやりしていたものが、明確に具体的にお伝えしなくては、ならなくなった気がします。仮に居宅の場合、雨漏り、シロアリ、土壌汚染、埋設、越境等を気にするが、買主が匂いや、静けさを楽しむために購入される方々へも、今後、新しい調査方法が必要になるような気がしました。