相続人がいないからといって、その被相続人の方が所有していた財産が、当然のごとく国に帰属されるとは限りません。相続人で無い方であっても、生計が同一であったり、看護者に準じる方が、財産分与を請求し、特別縁故者と認められれば、財産の全部又は一部を受け取ることが出来ます。そうかと言って、そのような知識があるからといって、悪用出来ないように、親戚づきあい以上の関係や、被相続人の意思に合致するかも判断の基準となっております。
相続人がいないからといって、その被相続人の方が所有していた財産が、当然のごとく国に帰属されるとは限りません。相続人で無い方であっても、生計が同一であったり、看護者に準じる方が、財産分与を請求し、特別縁故者と認められれば、財産の全部又は一部を受け取ることが出来ます。そうかと言って、そのような知識があるからといって、悪用出来ないように、親戚づきあい以上の関係や、被相続人の意思に合致するかも判断の基準となっております。
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