森林所有の届出について

森林の土地所有者は、所有した90日以内に、市町村長への届出が必要となります。届出を怠ったり、虚偽の届出をおこなった場合は10万円以下の過料が科せられる場合もございます。これは、平成24年4月に森林法により届出制度が創設さたことによります。利用頻度が少ない森林は、相続で所有しても放置されているケースが多く、いざ利用されるとなれば、行政や大きな事業体の介入しかないかと思いますが、その時、所有者不明では探すだけでひと手間かかります。大きな事業を行っていく上での事前準備の意味があるかと思いました。