抵当権設定者の死亡と抵当権抹消登記について

住宅ローンを組むと、購入した不動産に借入をした金融機関の抵当権が設定されます。お借入をされる本人は生命保険に加入しているので、万が一お亡くなりになった場合は、保険で住宅ローンが完済され、その不動産は抵当権から外れます。但し、これは相続人が手続きをして、抹消登記というものを行わなくてはなりません。この場合、お借入をされた方がどのタイミングで死亡したかによって、相続人の手続きの方法が変わってきます。仮にお亡くなりになる前に住宅ローンが完済されてた場合は、相続人へ所有権移転がなされてなくても、抹消の登記は可能です(但し、相続人であることを証明する書面が必要)。それに対し、死亡されたことによって、生命保険で完済がなされた場合は、相続人に所有権の移転登記がなされた後でなくては、抹消の登記は出来ません。これは、お借入をされてた被相続人に抹消の権利があったかなかったかで手続きが変わってくるからだそうです。