平成29年1月1日以降、市町村、農業委員会で受け付けられる、農地法4条5条によるすべての申請に、資金証明書の添付が必要となるそうです。実際12月に申請する時点で添付することとなります。資金証明書とは、現金であれば通帳等のコピー、借入される方は融資承認等になると思います。(詳しくは市町村にて)住宅用地の売買の際は、ローン特約(融資未承認の場合、契約が無効となる)がついてますが、今回の件で不要なっていくと思われます。
平成29年1月1日以降、市町村、農業委員会で受け付けられる、農地法4条5条によるすべての申請に、資金証明書の添付が必要となるそうです。実際12月に申請する時点で添付することとなります。資金証明書とは、現金であれば通帳等のコピー、借入される方は融資承認等になると思います。(詳しくは市町村にて)住宅用地の売買の際は、ローン特約(融資未承認の場合、契約が無効となる)がついてますが、今回の件で不要なっていくと思われます。
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