法定相続情報証明制度(仮称)の新設

気になる土地があれば、だれでも法務局で申請すれば、登記事項証明書が取得でき、その所有者を知ることができます。ただし、亡くなった方の名義のままだったり、相続登記未了の不動産も多々見受けられます。

これが現在の空き家問題の一因にもなっていることから、「法定相続情報証明制度」(仮称)が 新設され、平成29年度早期に施行されます。

この制度は、必要な戸籍等と法定相続情報一覧図を提出し、保管を申し出れば、戸籍等の返却と法定相続情報証明書の交付を受けることが出来るというものです。

この証明書を使い、相続登記、預金の払い戻し、保険請求などの相続手続きが受けられるようになる

便利な制度です。                               松山