農地転用①

 「農地転用を要す」、不動産の物件資料や広告で度々見かけませんか?

農地転用とは、「農地を農地以外のもの」に変更することです。

 少々気を付けたい事があります。農地とは、「耕作の目的に供される土地」です。田や畑は一目瞭然ですが、休耕地などの、「現に耕作されていないが、耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれます。

また、砂利や土を敷いた駐車場や広場などは、登記簿上の地目が田・畑のままの場合があります。

 更に、下記のようなケースもあります。

現況は自宅の庭として利用。地目は山林(または原野)。しかし、市役所の土地評価証明書には「畑」と記載されている場合があります。この場合は、畑と認定されているため、農地転用が必要となります。

原因はいろいろと考えられますが、固定資産税を抑えるために畑の認定を受けた可能性が高いです。(司法書士いわく、田舎では時々散見される、との事です)

 特に可児市・美濃加茂市、加茂郡エリアは農地が多いです。

我々も登記簿謄本で地目を確認することが多いですが、評価証明などにも注意を払って業務に邁進したいです。

                                        後藤