日本の登記には「公信力」が無い。とラジオで耳にしました。
私達も土地の調査などでは、法務局で取得する登記簿を参考にしたり、売買においては、お客様の登記手続きを目の前で見てきているので、ついつい万能のように感じてしまいます。
しかし、日本の民法上、登記に「公信力」はなく、例えば、登記名義人を真の所有者と思い込み、登記名義人から土地を取得した場合、その名義人が真の所有者でなければ、土地は取得できません。
現在は謄本や権利証もコンピューター化されていますが、紙媒体の時代には、法務局でコッソリ書き換える犯罪も多かったそうです。
松山