第一種低層住居専用地域で建てられるもの

第一種低層住居専用地域とは、都市計画法第9条で、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。よく、住居以外は建築が不可能と思われている方もみえますが、住宅以外に共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホームが建築可能である。建築できないものは大学、専修学校、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、自動車教習所、倉庫業の倉庫等がある。因みに、第二種低層住居専用地域になると、店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)、2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場の建築が可能となる。

意外と建築出来る種類は多いんですおよね~。

                                         柴田