貸した土地は返ってこない。

ラジオの相談番組で借地の相談を弁護士の先生が受けていました。

相談者様は60年前に父親が友人に貸した土地を相続されました。30年契約の2度目の更新が近づき、資産整理もしたいので、更新せずに返却を希望したところ、借主様が拒否されたのだが、契約が終わるのだから、更地に返すのが当たり前ではないか?という相談です。

先生の回答は、返ってきませんでした。

現在の借地借家法によれば、借主が建物を自分で建てて、借地に住んでいる場合、契約期間が終わろうとも、その建物が朽ち果てるまで、ボロボロでも住んでいる限りは、貸主様に余程の事情があり、かつ借主様がその場所以外に出ても何も問題のない状態でなければ、返してもらえないそうです。

もちろん、きちんと地代を払っている場合です。また、地代の正当な価格帯への値上げも貸主様には

請求する権利はあります。                        松山