借家で雨漏り・・

 今年も集中豪雨の日が多く、不安に感じた方々が多かったと思います。

借家(賃貸物件)で突然、雨漏りがした場合に修繕費は貸主、それとも借主が支払うのか?

一般的に、賃貸中の建物に関しては、特約がない限り、賃貸人(貸主)が修繕義務を負います。民法の606条1項に「賃貸人は賃借物の使用および収益に必要なる修繕をなす義務を負う」と規定されています。但し、特約で「雨漏りの修繕は賃借人の負担とする」と明記されている場合は、借主の負担となる為、ご注意してください。(小規模な修繕に限られると解されます)

 貸主が修繕に応じない場合は、内容証明郵便にて、期限を定めて修繕依頼をし、期限経過後は借主側で修繕をし、費用請求をする旨を明記してます。それでも支払いに応じない場合は、支払う家賃と相殺することとなります。ただ人間関係の悪化が想定されますので、事前に貸主に口頭で修繕依頼をして、それでも理解してもらえない場合は、「文書をおくります」と伝えた方が良いかと思います。

                                          後藤