国土利用計画法に基づく届けで

国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。法定面積(市街化区域 2,000m・市街化区域を除く都市計画区域 5,000m・都市計画区域外の区域 10,000m)以上土地売買等の契約【売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む)、現物出資、信託受益権の譲渡など】を行い、土地の権利を取得された方は届出が必要となります。また、農地法第3条の許可を得た場合や民事再生法の規定に基づく裁判所の許可があった場合等が適用除外となります。

 

                                        柴田