譲渡所得税(中古住宅)

以前に譲渡所得税についてお伝えさせて頂きましたが、中古住宅を売却した場合の取得費を掘り下げます。

 

  譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額

 

この「取得費」が要注意です!土地の場合は購入した金額ですが、建物の取得費は、「償却費相当額」を控除した金額になります。

  建物の取得費ー償却費相当額=建物の取得費

 償却費相当額は下記の計算方法で算出します。

  建物の取得費✖0.9✖償却率✖経過年数=償却費相当額

 

償却率は、木造0.031、モルタル0.034、鉄筋コンクリート0.051、軽量鉄骨①(骨格材3mm以下)0.036、軽量鉄骨②(骨格材3mm超4mm以下)0.025となっています。

また経過年数は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨てます。

  相続や財産分与等で取得された場合、売却されることが多いですが、譲渡所得税のことを含めて資産整理されることをお勧めします。

                                              後藤