振り込み詐欺や通帳盗難被害にあったら?

預金者保護法という法律があるそうで、通帳盗難等の、被害救済のための法律だそうです。金融機関が被害額全額を補償してくれるのが原則なのですが、被害者に重大な過失がある場合は適用されないそうです。重大な過失とは、①他人に貯金通帳又は貯金証書を渡してしまった場合。②他人に記入、押印済の払い戻し請求書又は諸届請求書を渡してしまっている場合 ③その他①及び②と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。だそうです。キーワードは、他人に渡さないことかと思いますが、やはり自分の身は自分で守ることを念頭におかねばならないと感じました。

 

                                         柴田