即時取得(宅建試験の反省2)

今年度受験しました宅建試験の見直しをしながら、来年の合格に向けて勉強しております。

ネットでも詳しい解説の記事が増えてきて助かっています。その1つを紹介します。

不動産には即時取得はありません。逆に動産には即時取得があります。

例えば、B所有のパソコンを、Aが自分のパソコンだと嘘を言って、Cに売却し引渡したとした場合、Cが善意無過失であれば、パソコンの所有者はCになると言うのが動産の即時取得と言う民法192条の規定です。

不動産には適用されないため、対象が土地だった場合、Cが善意無過失であろうとも、無権利者から所有権を移転されることはありません。

どちらにしても、実生活からすると、信用できる相手と売買することが大切だと思います。               松山