相続放棄

 相続とは、亡くなった方と一定の身分関係にあった方が、亡くなった方が生前に保有していた財産の権利義務を受け継ぐことです。

 相続によって受け継がれる資産は、「プラスの財産」(預貯金・不動産・有価証券等)と「マイナスの財産」(借金・未納税金・損害賠償債務等)があります。

一般的に「マイナス財産」が「プラス財産」より多いと相続放棄をする場合があります。また「プラス財産」が多くても、受け継ぎたくない財産がある場合でも、相続放棄することは可能です。相続放棄は、相続人の自由な意思行為となります。

相続放棄=はじめから相続人ではなかったこと(戸籍上の関係は維持されます)相続放棄は、「プラスの財産」および「マイナスの財産」ともに受け継ぐことを放棄することになります。

 ここで一つ注意することがあります。相続放棄には期間の定めがあります。相続を知った日の翌日から3カ月となります。この期間内に、管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出する必要があります。

 次回は相続放棄の「メリット」と「デメリット」について簡単にご説明させて頂きます。

                                          後藤