住居表示

 お住いの土地建物の登記上の地番と住所が違うことがあります。

昭和37年5月に住所を分かりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行されました。

従来は(今でも地域によってはあります)、「〇〇市△△町̻◇◇番地☆☆」というような町名と土地の地番で表していました。(地番=住所)地番は土地に付けられた番号であり、土地の分筆や合筆の都度、枝番がついたり飛び番や欠番になります。長年の間に土地の地番は住宅の並びと一致しなくなり、分かり難くなったために緊急車両の到着が遅延したり、郵便配達が遅れる懸念が出てきました。

新たに住居表示として、「〇〇市△△町(△丁目)◇番☆号」となりました(地番=住所ではなくなりました)

しかし、地番が土地の場所や権利の範囲を表す登記上の番号であることに変わりはありません。住居表示が実施された地域でも、登記上は地番で表示されます。

ちなみに、岐阜市、各務原市などは住居表示の地域は多いですが、可児市、美濃加茂市、多治見市などは、まだまだ少ないです。

                                          後藤