不動産取得税(住宅を取得した時の軽減)②

一定の要件を満たす住宅を取得した場合には、課税標準額の控除が受けられます。

 

【新築住宅の場合】 控除額1200万円

 ・床面積50㎡以上240㎡以下

  *新築住宅には未使用新築住宅(建売住宅等)も含まれます。

 

【中古住宅の場合】 新築年月日により控除額が違います(1200万円~100万円)

 ・床面積50㎡以上240以下の中古住宅で、次のいずれかに該当する住宅を個人が取得して、

  自己の居住の用に使用する場合

  ①昭和57年1月1日以後に新築されたもの

  ②新耐震基準に適合していることの証明されたもの

 

【住宅に対する税額計算】

 (住宅の価格ー控除額)✖ 3% = 税額

 

次回は、よくご相談を受ける住宅用土地を取得した時の軽減についてお伝えさせて頂きます。

                                          後藤