不動産取得税(住宅用土地を取得した時の軽減)③

 住宅用の土地を取得した場合も税額の軽減が受けられますが、必要用件があります。

【新築住宅用の土地】

 ①土地を取得した日から3年以内に、当該土地に住宅が新築された場合

 ②住宅が新築されてから1年以内に、その住宅(新地未使用)とその土地を取得した場合

 ③土地の取得者が、その土地を取得した日前1年以内に、当該土地の上に住宅を新築していた場合

 

【中古住宅用の土地】

 ①土地の取得者が、当該土地を取得した日から前後1年以内に、土地の上にある自己居住用の中古住宅を取得した場合

 

【軽減される額】

 次のAとBいずれか多い額が軽減されます。

 A:45,000円

 B:土地1㎡当たりの価格 ✖ 住宅の床面積の2倍 ✖ 3%

              (200㎡が限度)

 

また災害(地震・火災・風水害等)により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を3年以内に取得した場合、または取得した不動産に係る不動産取得税の納期限以前にその不動産が災害により滅失または損壊した場合には、申請により不動産の滅失または損壊した部分の価格に税率を乗じた額が減免されます。

税金の事は難しいことが多いです><。分からない事が御座いましたら、気軽にお尋ね頂ければ嬉しく思います。(電話・メール等でご相談を賜ります^^)

                                          後藤